独占禁止法

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」


    自由な販売活動が、制限されたら・・・
    自由競争を保証する独占禁止法を知る

    <1>独占禁止法とは何か

     自由な市場においては、競争が自由であり、製造業者・販売業社は、
    いろいろな工夫をして、適正な手段を駆使して、販売量を増加させるべ
    く競争するものです。

     ところが、往々にして、一定の市場を確保したものは、確保した占有率
    をさらに増加させ、あるいは低下させないようにと、業者間で価格統制を
    したり、不当廉売したりと、適正な方法によらない不正行為を持って、自
    由に行われるべき適正自由競争原理を否定して、自己の独占を確保、
    維持しようとします。

     独占禁止法は、公正かつ自由な競争を促進し、経済運営の秩序を維持
    するための基本的ルールを定めた法律であり、私的独占、不当な取引制
    限、不公正な取引方法を禁止しています。

    独占禁止法違反は刑事罰もある立派な犯罪です。
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    <2>不公正な取引方法の禁止

    (1) 不公正な取引方法については、事業者が不公正な取引方法を用いるときは
    第19条で、事業者団体が不公正な取引方法に該当する行為を事業者にさせる
    ときは第 8条で、国際的契約の中で不公正な取引方法に該当する事項を内容
    とするものがあれば第6条で、それぞれ規制されています。

     ところで、不公正な取引方法の具体的内容は、公正取引委員会の指定によっ
    て定められます(2条9項)。

     公正取引委員会による一般指定では、16項の行為類型が不公正な取引方法
    として指定されています。

      一般指定の内容は
      1.取引拒絶(一般指定 1項、2項)
      2.差別対価・取扱(3項、4項、5項)
      3.不当廉売 (6項)
      4.不当高価購入(7項)
      5.ぎまん的あるいは不当顧客誘引(8項、9項)
      6.抱き合せ販売等(10項)
      7.排他条件付取引(11項)
      8.再販価格の拘束(12項)
      9.拘束条件付取引(13項)
      10.優越的地位の濫用(14項)
      11.競争者に対する取引妨害(15項)
      12.競争会社に対する内部干渉(16項)
      となっています。

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    <3>違反行為の防止策及び制裁等

      (1) 行政措置 1−排除措置命令
      (2) 行政措置 2−課徴金
      (3) 民事上の措置 1−損害賠償
      (4) 民事上の措置 2−差止請求(平成13年)
      (5) 刑事上の措置−罰則


      その他不公正な取引防止の法律
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     1.取引拒絶(一般指定 1項、2項)
       一 ある事業者に対し取引を拒絶し又は取引に係る商品若しくは役務の数量
         若しくは内容を制限すること。

       二 他の事業者に前号に該当する行為をさせること。

       三 不当に、ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは取引に係る商品若しくは
         役務の数量若しくは内容を制限し、又は他の事業者にこれらに該当する行
         為をさせること。

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     2.差別対価・取扱(3項、4項、5項)
       一 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品若しくは役務を
         供給し、又はこれらの供給を受けること。

       二 不当に、ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利な又は不利な
         取扱いをすること。

       三 事業者団体若しくは共同行為からある事業者を不当に排斥し、又は事業者
         団体の内部若しくは共同行為においてある事業者を不当に差別的に取り扱い、
         その事業者の事業活動を困難にさせること。

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     3.不当廉売(6項)
         正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る
         対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他
         の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。

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     4.不当高価購入(7項)
         不当に商品又は役務を高い対価で購入し、他の事業者の事業活動を困難に
         させるおそれがあること。

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     5.ぎまん的あるいは不当顧客誘引(8項、9項)
       一 自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関
         する事項について、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利
         であると顧客に誤認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当
         に誘引すること。

       二 正常な商慣習に照らして不当な利益をもつて、競争者の顧客を自己と取引する
         ように誘引すること。

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     6.抱き合せ販売等(10項)
         相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己
         又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業
         者と取引するように強制すること。

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     7.排他条件付取引(11項)
         不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争
         者の取引の機会を減少させるおそれがあること。
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     8.再販売価格の拘束(12項)
        (1)メーカーが流通業者の販売価格(再販売価格)を拘束することは,原則として不公
          正な取引方法に該当し,違法となる。

        (2)再販売価格の拘束の有無は,メーカーの何らかの人為的手段によって,流通業者
          がメーカーの示した価格で販売することについての実効性が確保されていると認
          められるかどうかで判断される。

        次のような場合には,「流通業者がメーカーの示した価格で販売することについての
        実効性が確保されている」と判断される。

        1.文書によるか口頭によるかを問わず,メーカーと流通業者との間の合意によって,
          メーカーの示した価格で販売するようにさせている場合

          a.メーカーの示した価格で販売することが文書又は口頭による契約において定め
            られている場合

          b.メーカーの示した価格で販売することについて流通業者に同意書を提出させる
            場合

          c.メーカーの示した価格で販売することを取引の条件として提示し,条件を受諾
            した流通業者とのみ取引する場合


          d.メーカーの示した価格で販売し,売れ残った商品は値引き販売せず,メーカー
            が買い戻すことを取引の条件とする場合

        2.メーカーの示した価格で販売しない場合に経済上の不利益を課し,又は課すこと
            を示唆する等,何らかの人為的手段を用いることによって,当該価格で販売す
            るようにさせている場合

          a.メーカーの示した価格で販売しない場合に出荷停止等の経済上の不利益
            (出荷量の削減,出荷価格の引上げ,リベートの削減,他の製品の供給拒絶
            等を含む。)を課す場合,又は課す旨を流通業者に対し通知・示唆する場合

          b.メーカーの示した価格で販売する場合にリベート等の経済上の利益を供与する
            場合,又は供与する旨を流通業者に対し通知・示唆する場合

          c.次のような行為を行い,これによってメーカーの示した価格で販売するようにさせ
            ている場合

             (a)メーカーの示した価格で販売しているかどうかを調べるため,販売価格の
               報告徴収,店頭でのパトロール派遣店員による価格監視,帳簿等の書類
               閲覧等の行為を行うこと

             (b)商品に秘密番号を付すなどによって,安売りを行っている流通業者への
               流通ルートを突き止め,当該流通業者に販売した流通業者に対し,安売り
               業者に販売しないように要請すること


             (c)安売りを行っている流通業者の商品を買い上げ,当該商品を当該流通業
               者又はその仕入先である流通業者に対して買い取らせ,又は買上げ費用を
               請求すること

             (d)安売りを行っている流通業者に対し,安売りについての近隣の流通業者の
               苦情を取り次ぎ,安売りを行わないように要請すること

        (3)再販売価格の拘束の手段として,取引拒絶やリベートの供与等についての差別取
          扱いが行われる場合には,その行為自体も不公正な取引方法に該当し,違法となる
          (一般指定2項(その他の取引拒絶)又は4項(取引条件等の差別取扱い))。

        (4)上記(2)において,メーカーが流通業者に対し示す価格には,確定した価格のほか,
          次のような価格も含まれる。

          a.メーカー希望小売価格の○%引き以内の価格
          b.一定の範囲内の価格(□円以上△円以下)
          c.メーカーの事前の承認を得た価格
          d.近隣店の価格を下回らない価格
          e.一定の価格を下回って販売した場合には警告を行うなどにより,メーカーが流通
            業者に対し暗に下限として示す価格

        (5)上記(2),(3)及び(4)の考え方は,メーカーが直接の取引先に対して行う場合のみな
          らず,メーカーが間接の取引先である小売業者や二次卸等に対し,卸売業者を通し
          て,あるいは自ら直接に,その販売価格を拘束する場合にも当てはまる。

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     9.拘束条件付取引(13項)
         前二項に該当する行為のほか、相手方とその取引の相手方との取引その他相手方
        の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること。

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     10.優越的地位の濫用(14項)
         自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に
        照らして不当に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。

          一 継続して取引する相手方に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の商
            品又は役務を購入させること。

          二 継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上
            の利益を提供させること。

          三 相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更すること。

          四 前三号に該当する行為のほか、取引の条件又は実施について相手方に
            不利益を与えること。

          五 取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員(私的独占の禁止及
            び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条
            第三項の役員をいう。以下同じ。)の選任についてあらかじめ自己の指示に
            従わせ、又は自己の承認を受けさせること。

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     11.競争者に対する取引妨害(15項)
         自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係に
        ある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、
        契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引
        を不当に妨害すること。

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     12.競争会社に対する内部干渉(16項)

         自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にあ
        る会社の株主又は役員に対し、株主権の行使、株式の譲渡、秘密の漏えい
        その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その会社の不利益となる行為を
        するように、不当に誘引し、そそのかし、又は強制すること。

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     <その他不公正な取引防止の法律>
     (1) 下請代金支払遅延等防止法
       同法は、下請取引における親事業者による受領拒否、下請代金の支払遅延、
       下請代金の減額、返品、買いたたき、購入強制、割引困難な手形の交付など
       の下請取引における不公正な取引方法を規制し、下請事業者の利益を保護
       することを目的としています。

     (2) 不当景品類及び不当表示防止法
       過大な景品類や虚偽・誇大な表示による不当な顧客誘引行為を規制する法
       律です。

       景品類については、公正取引委員会の告示によって、景品類の最高額、総
       額、提供の方法などが定められ、表示については、商品等の品質や価格など
       について一般消費者に誤認されるおそれのある表示等が禁止されています。

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     (1) 行政措置 1−排除措置命令
     独占禁止法を運用する行政機関として、公正取引委員会が設置されています。
     事件の端緒
     →公正取引委員会の審査
     →a)不問処分、警告・注意等
       b)告発
       c)勧告
      勧告応諾→勧告審決
      不応諾→審判開始決定→審判→(同意・審判)審決→司法手続へ

       公正取引委員会は、公正で自由な競争秩序を回復するために、違反行為者
      に対して、その違反行為を排除する等の措置を採るよう命ずることができます。

       この排除措置命令は、審決という形で行われます。

       上記審決に対しては、一般の行政処分に対するのと同じように、その取消しを求
      める訴えを裁判所に起こすことができます(85条 東京高等裁判所の専属管轄)。

      この排除措置を命ずる公取委の審決に従わない者に対しては、二年以下の懲役
      または300万円以下の罰金という刑罰が処せられます(独禁法九〇条三項)。

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     (2) 行政措置 2−課徴金
      不当な取引制限が行われた場合には、不当な取引制限を行った事業者や事業者
      団体の構成事業者に対して、所定額の課徴金を国庫に納付すること命ぜられます。
      課徴金は、価格に影響を与える不当な取引制限が行われた場合に課されます。

      課徴金の額:
      (卸売業)期間中(最大 3年間)の当該商品売上額の 1%
      (小売業)               2%(中小企業 1%)
      (その他)               6%(中小企業 3%)

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      (3) 民事上の措置 1−損害賠償
      独占禁止法で禁止されている私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法等
      を行った事業者及び事業者団体に対し、被害者は、損害賠償の請求ができます。

       独占禁止法による損害賠償請求の場合、事業者及び事業者団体は、無過失損
      害賠償責任を負います(25条)。
      この損害賠償請求訴訟は東京高等裁判所の専属管轄です(85条)。

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      (4) 民事上の措置 2−差止請求(平成13年)
       不公正な取引方法によって著しい損害を受け、又は受けるおそれがある者は、侵害
       者等に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます(24条)。

       私人に対して、直接、差止請求権を認めた、という点で画期的な制度と評されています。

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      (5) 刑事上の措置−罰則
       独占禁止法違反行為は、犯罪行為として刑罰を受けることがあります。
       また、両罰規定(95条)により、違反行為者のほか、事業者や事業者団体にも罰金
       が科されます。

       更に、法人代表者に対する罰則も規定されています(95条の2)。独占禁止法違反
       の主要な罪(89条から91条までの罪)は、公正取引委員会による検事総長への告
       発があって、初めて刑事訴追の手続が開始されます(96条)。

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